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MDR 付属書 XVI は、医療目的のない美容機器および美容機器を医療機器と同じ厳格な規制枠組みに適用します。製品が解剖学的構造を変更したり、組織を充填したり、脂肪を破壊したり、身体に高強度の光や電磁エネルギーを使用したりする場合、このガイドはあなたのためのものです。
第 1 条(2)および EU MDR 2017/745 附属書 XVI 医療機器規制の範囲を拡大し、以下の特定の製品をカバーします。意図された医療目的ではありません しかし、人体との相互作用により、医療機器にも同様のリスクが生じます。
これらの製品は、以前は EU レベルではほとんど規制されておらず、化粧品 (同じ侵襲的な方法で身体と相互作用しない) と医療機器 (医療目的が宣言されている) の間に位置していました。附属書 XVI は、この規制上のギャップを埋めます。
重要な原則: 製品の性質およびリスクプロファイルが医療機器と類似している場合、その目的が純粋に審美的であっても、その製品は MDR 付属書 XVI に該当し、該当する MDR 要件および共通仕様に準拠する必要があります。
純粋に審美的な目的で眼の中または上に導入されるアイテム(例:視力矯正を行わない装飾的なカラーレンズ)。
解剖学的構造を修正したり身体の一部を固定したりするために、外科的手段によって完全または部分的に導入された製品。審美インプラント(胸部、臀部など)が含まれます。
皮下、粘膜下または皮内注射による顔または皮膚の充填用の物質。美容整形に使用されるヒアルロン酸フィラーが含まれています。
脂肪吸引、脂肪溶解、または脂肪形成術用の機器。脂肪組織を縮小、除去、または破壊することを目的としています。
美容目的(脱毛、皮膚の再表面処理、タトゥーの除去)のために人体に使用されるレーザー、強力パルス光(IPL)、および赤外線/UV機器。
非医療目的(経頭蓋刺激、ニューロフィードバック)で頭蓋に浸透する電流または電磁場を適用する装置。
付属書 XVI 製品の製造業者は、医療機器製造業者と同じ MDR 義務の多くを遵守する必要があります。
単純な低リスク医療機器とは異なり、すべての附属書 XVI 製品には認証機関が必要です。 This is because the Commission determined that the risks posed by these products justify third-party oversight, regardless of the absence of a medical purpose.
適用される適合性評価手順は、クラス III 医療機器の手順と類似しています。通常はモジュール H (完全な品質保証) またはモジュール B + モジュール E または F です。
特定の医療目的に関連付けられた必須要件の代わりに、附属書 XVI 製品は満たさなければなりません 共通仕様(CS) は欧州委員会によって発行されました。 CS アドレス:
製品の説明と仕様、リスク管理 (ISO 14971)、臨床評価、市販後調査計画、およびラベル/IFU を含む、MDR 付属書 II に基づく完全な技術文書ファイルを編集する必要があります。
EU 以外の附属書 XVI 製品の製造業者は、医療機器製造業者とまったく同じ方法で、MDR 第 11 条に基づいて EU 認定代理人を任命する必要があります。 AR はラベルと EU 適合宣言に名前が付けられています。
Annex XVI 製品は EUDAMED に登録する必要があります。メーカー/AR と製品の両方を登録する必要があります。
市販後臨床フォローアップ (PMCF) 計画や PMCF を実施しない正当化、定期的な安全性最新報告書 (PSUR) など、継続的な市販後調査システムが必要です。
MDR 発効前に EU 市場に流通していた附属書 XVI 製品の多くは移行期間中です。状況は複雑です:
ECP でリクエストを送信してください。当社は、美容機器メーカーと、附属書 XVI コンプライアンスを専門とする規制コンサルタント、認証機関、および EU 認定代表者をマッチングします。
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