European
Compliance Platform
EU 以外のすべての化粧品ブランドは、EU 市場に参入する前に、化粧品規制 1223/2009 に基づいて EU に設立された責任者を必要とします。リクエストを 1 件送信する — ECP により、CPNP 通知と化粧品のコンプライアンスに経験のある RP プロバイダーにつながります。
EU 市場に製品を投入する EU 以外の化粧品メーカーまたはブランドは、化粧品規制 1223/2009 の第 4 条に基づいて EU に設立された責任者を指名する必要があります。これは、EU で販売されるスキンケア、ヘアケア、メイクアップ、フレグランス、その他すべての化粧品に適用されます。
化粧品の EU 責任者は、医療機器の EC REP とは異なります。 「化粧品」として販売されている一部の製品 (日焼け止め、フケ防止シャンプーなど) は、追加のコンプライアンスが必要な境界線にある製品として分類される場合があります。担当の RP に確認してください。
はい。 EU で販売されるすべての化粧品は、市場に出す前に CPNP に通知する必要があります。 CPNP 通知は、責任者またはその権限を与えられた通知者のみが提出できます。違反した場合、製品は税関で拒否されたり、市場から回収されたりすることがあります。
化粧品をEU市場に出す前にCPNP通知が必要です。 CPNP 登録なしで EU 内で化粧品を販売することは違法であり、税関で製品が押収される可能性があります。
製品情報ファイルは責任者によって維持され、要求に応じて管轄当局が利用できるようにする必要があります。完全な PIF には以下が含まれます。
ほとんどの RP プロバイダーは、サービスの一環として PIF の準備またはレビューを支援します。
化粧品の RP 料金は通常、製品数が 1 ~ 10 の小規模ブランドの場合、年間 300 ~ 1,500 ユーロの範囲です。 CPNP 通知料金は追加料金としてかかります (通常、製品ごとに 50 ~ 150 ユーロ)。複数の製品のブランドはバンドル価格を交渉することがよくあります。ECP を使用すると、コミットする前に複数のプロバイダーからの見積もりを比較できます。
ECP に 1 つのリクエストを送信し、CPNP 通知および化粧品コンプライアンスに経験のある EU 拠点の責任者プロバイダーから提案を受け取ります。無料、コミットメントなし。