EU 拠点を持たず EU ユーザーにサービスを提供するデジタルサービス提供者は、デジタルサービス法第13条に基づき EU 法定代理人を指定する必要があります。
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これは正式な法的助言ではありません。提供者が、製品、市場、ビジネスモデルにその役割が適用されるか確認します。